平成28年度建設業法等一部改正について

 

滋賀県HPにもあがってますが、平成28年6月から新たに解体工事業が追加され、とび・土工の取り扱いが変わってきます。

 

これまでは、とび・土工に含まれていた、解体工事が単独の業種として追加されます。

 

但し、経過措置が平成31年6月まであり、その間は移行期間としてとび・土工の許可で解体工事が可能です。

 

同時に平成33年3月までは、とび・土工の技術者資格で解体工事業の許可が取れます。

平成33年4月以降は、新たな解体工事業の技術者資格が必要になります。

 

実務経験に関しては、現在のとび・土工の経験のうち、解体工事に係る実務経験飲みが解体工事の実務経験年数にカウントされます。(契約書で確認)

 

滋賀県でも説明会がありますが、予約制みたいなので滋賀県HPをご覧の上予約して下さい。

 

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