特殊車両通行許可申請(通行許可条件)

 

 

特殊車両通行許可には、以下のように、重さ、寸法により条件が付される場合が有ります。

 

重さ

A条件 徐行などの特別な条件の付加なし。

B条件 徐行および通行禁止を条件とする。

C条件 徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

D条件 徐行、通行禁止および当該車両に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車両が通行しない状態で、当該車両が通行することを条件とする。(道路管理者が別途指示する場合は、その条件も付加する。)

 

寸法

A条件 徐行などの特別な条件の付加なし。

B条件 徐行を条件とする。

C条件 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

D条件 C条件のほかに、運行時間などの特別な条件が個別に付加される。

 

上記のように、車両、経路の選択によって道路管理者より条件が付される場合があります。

特殊車両通行許可は道路の維持と安全の確保のために、 ありますので、当然必要とされる措置です。

 

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