建設業許可申請7号証明書について

 

建設業許可申請新規、更新において、必ず必要になる書類の一つですが、これに関しても都道府県ルールがあります。

 

滋賀県の場合新規の場合は、必ず許可持ちの業者に証明をして頂く必要があります。

 

取引業者、知り合いなどにお願いをして、実印を押して貰う必要があります。(但し更新の時には、自己証明でOKです。要するに自社の印鑑を押して自分で自分を証明します。)

 

京都の場合は、多分これが、メジャーなケースと思いますが、新規、更新どちらも、自己証明でOKです。

 

ここだけ見ると、滋賀県面倒だなと思うかもしれませんが、トータルで見ると、どの都道府県も似たような、難易度になっているように感じます。

 

実際、実務経験の証明資料に関しては、10年で毎年1件以上の工事経験が必要ですが、京都では、そのうちの5年分の契約書か注文書と請書のセットが必要ですが、滋賀県では、3年分でOKです。

(聞いた話では、10年分証明する県もあるらしいです。)

 

都道府県ルールが、色々あるので許認可では、必ず都道府県のマニュアルを確認しましょう。

 

※28年6月から申請書の様式が一部変わるので、申請前に必ずご確認ください。

 

建設業許可に関してはこちらを御覧ください。

 

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