解体工事業許可必要?不要?

 

解体工事業を追加するかどうか?実際どのような場合必要なのか?

色々研修などで聞いた現在の情報をまとめ

 

解体工事業は基本的に「建物」の解体工事のことで、今までより限定されている。(とび・土工に付いてた時は、壊す=解体のイメージだった。過去の解体工事の工事実績も、建物の解体工事に限定されるらしい。)

 

各専門工事において建設される目的について、それのみを解体する工事は、各専門工事に該当する。(解体工事業許可、登録は不要)

 

解体工事業許可を持っていても、大規模な(複数工程 ビルの解体やダムの解体など)解体工事は、出来ない(建築一式や土木一式の許可が必要になる)

 

建築一式、土木一式の許可を持っていれば、500万円までの建物解体は、解体工事登録(解体工事業許可とは別の登録制度)は不要

 

建築一式、土木一式の許可だけでは、出来ない解体工事がある。(大規模でない(複数工程のない)500万円を超える解体工事)

※現状聞いているのは、4部屋×3階程度のアパート(マンション)までは、解体工事業で出来ると回答があったとか。あくまでも目安なので、絶対的な情報ではない。

 

まだまだ、情報が少ないのでこれから色々決まってくると思いますが、現状聞いているのは、こんな感じ。

 

建築一式工事、土木一式があれば、解体工事は出来ると思っていましたが、どうも違うようなので・・・解体工事業の許可の追加も、もう少し考える必要がありそうです。

 

また分かり次第、記載します。

 

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