建設業許可 大臣許可が必要な営業所とは?

 

まずは大臣許可の要件

2つ以上の都道府県に「営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を受ける必要があります。

 

上記の様になっています。

その上で、営業所とは?どのような定義なのかを確認する必要があります。

建設業法で営業所は以下の様に定義されています。

 

「営業所」とは、本店、支店、常時建設業工事の請負契約を締結する事務所を言います。

 

となっており、実態のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務のみを行う本店、支店などは「営業所」ではありません。

*単なる資材置き場や、連絡用の事務所、休憩所、工事事務所などは「営業所」にはあたりません。

 

見積もり、入札、契約の締結が実質的に行われる事務所が、2つ以上の都道府県に有るかどうかが大臣許可のポイントになります。

 

なお、当然営業所には、専任技術者が必要になりますので、技術者に余裕がないと、不慮の事故などで、すぐに許可の変更ということも有るので、できれば各営業所ごとに2人以上(最低でも営業所数+1人)の専任技術者資格者を置くほうが良いでしょう。

 

建設業許可に関してはこちらを御覧ください。

 

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