水銀使用製品産業廃棄物-産業廃棄物収集運搬

 

 

10月1日以降、水銀廃棄物の規制が強化されます。問い合わせがありましたので、簡単に記載

 

蛍光灯などが水銀使用製品産業廃棄物に指定されていますが、以前から扱っていた製品に関しては

新たに許可を取る必要はない。

対象物について環境省のパンフレットを参考にして下さい。

 

水銀使用製品産業廃棄物は分別して、破損などしないように収集、運搬すること。

 

次回更新以降、水銀使用製品産業廃棄物について石綿含有産業廃棄物のようにの記載が必要になる。

 

京都・滋賀でも10月1日以降許可証の書換を必要な方には、変更届で対応予定

 

 

業務上の義務

 

委託契約

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじんが含まれる場合委託契約書に水銀使用製品産業廃棄物又は

水銀含有ばいじん等を記載する必要あり。

 

マニュフェスト

収集運搬を委託する産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじんが含まれる場合は、マニュフェストに

水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を記載する必要あり。

 

帳簿の記載

帳簿の記載に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を記載する必要あり。

 

処理基準

水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬の際には、破砕することのなく他のものと混合しないように区別して収集運搬する。

 

以上簡単にまとめ

 

環境省のガイドラインのリンクを貼っておきます。

より詳しくはこちらをご覧下さい。

 

追記

現状水銀使用製品(蛍光灯)対応の処分業者

滋賀県 ツチダ開発㈱様

京都府 旭興産業㈱様

上記確認出来ております。

 

産業廃棄物収集運搬許可申請について詳しくはこちらを御覧ください。

 

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