建設業許可経管要件

 

経管要件は基本的には建設業について5年の経営経験が必要とされています。

建設業法7条一より

法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

と定義せれているのでここは法律道理ですが、その証明方法として滋賀県では

 

法人の場合

登記事項証明書に記載されていること(5年間)

且つその期間中に許可を受けようとする建設業について、1年に1件以上完成した工事の契約書又は注文書を

5年分添付することで証明することになっております。

契約書がない場合は発注者に工事を発注したことを証明してもらうため、発注者証明書を書いてもらうことになります。(実印を押印)

 

個人事業主の場合

確定申告書5年分(当然建設業を営んでいること)

契約書、注文書に関しては、法人の場合と同じく許可を受けようとする建設業について、1年につき1件以上完成した工事の契約書又は注文書

5年分添付することとなっております。

契約書がない場合も法人の場合と同じく発注者証明書を書いてもらうことになります。

ここまでは建設業法の原則の部分です。

 

上記に該当しない場合はダメなのか?

建設業法では上記に該当しない場合でも7条一のロとして

国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

として認めるとしてます。

 

滋賀県の場合どうなっているか

比較的原則に近い形として、多いケースとしては、

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営業務の管理者として経験を有するものとして

 

法人の場合

登記事項証明書に7年間記載があること

建設業について(建設業の業種は問わない、建築一式と大工など混ざってもOK)年1件以上完成した工事契約書又は発注書

を7年分添付する。(発注者証明書でもOK)

 

個人事業の場合

確定申告書7年分(当然建設業を営んでいること)

法人の場合と同じく建設業(建設業の業種は問わない、建築一式と大工など混ざってもOK)について、1年につき1件以上完成した工事の契約書又は注文書

7年分添付することとなっております。(発注者証明書でもOK)

 

以上については書類が揃えば要件は当然認めていただけます。

まずは上記の要件に該当するかどうかを検討して頂く事が前提となっています。

 

上記以外にも個人事業としては登記された支配人、法人では建設業許可業者で令3条の支配人として記録(5or7年)が必要ですが、可能なケースもございます。

 

ここまでに該当しない場合は、経営を補佐した経験という形で認められる場合もございますが、滋賀県に関しては非常に難しい・・・

マニュアルにも具体的な内容が記載されていません。(監理課に問い合わせ下さいとなっています。)

 

補佐経験に関しては、また別で記載します。

 

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