車庫証明申請時の注意点(滋賀県)

 

まず申請書は、警察署で入手できます。(4枚綴)(申請書見本

申請書に関しては、まず一段目は車検証を見ながら、該当する箇所を埋めていきます。特に問題は無いでしょう。(車体番号のアルファベットの下にレ印を入れることぐらいかな)

 

二段目以降では、使用の本拠は住民票や印鑑証明の通りに記入して下さい。(法人の場合実際に営業を行う事業所の所在地)

 

自動車保管場所の位置が、使用の本拠と違う場所の場合は、直線距離で2km以内でなければなりません。

使用の本拠と同じ場合は、使用の本拠と同じ住所を記入して下さい。(同上などはダメです)

 

日付は、必ず提出する日を記入するので、当日警察署で記入する方が良いでしょう。

申請者の住所、氏名、電話番号を記入して、必ず4枚とも押印(認め印でOK)して下さい。

※申請者が法人の本社代表取締役など、使用の本拠と違う場合は、追加で使用の本拠における、当該法人の公共料金の支払い領収書のコピーなどが必要になります。

 

欄外の乗り換え車両の有無が重要で、必ず聞かれます。

乗り換え車両とは、簡単に言えば下取りなど、今までその駐車場に止めていた車が有るかどうかです。3ヶ月以上期間が空いていれば問題ないと思いますが、現状無くても、車を売ってからの期間が短いと、名義変更の関係で登録されたままの可能性が有るので、必ず申告して下さい。(無駄に時間がかかったり、追加書類を求められる場合があります。)

 


以下添付書類

 

自認書又は使用承諾書(自認書使用承諾書

自己所有の場合は自認書に、日付、氏名、押印(認め印でOK)、住所、電話番号を記入してください。

他人の土地の場合は、使用承諾書に保管場所の住所

使用者の住所、氏名、電話番号

使用期間(滋賀県では、申請日より1年以上の期間が必要です。1年未満の場合は、後ろに以後更新と記載して下さい。)

土地所有者に住所、氏名、電話番号、押印してもらって下さい。

 

※土地が共有の場合は、共有者全員の氏名、住所の記載が必要になります。


添付書類2

 

保管場所の所在図・配置図(保管場所の所在図・配置図

記載例は山梨県のものですが、参考までに置いておきます(記載例

 

配置図で注意点は、駐車場の前の道路の幅、駐車場の入口、駐車スペースのサイズを必ず記載(当然車のサイズより大きいこと)

駐車スペースが、広い空き地などで駐車枠がない場合でも、どの位置のどのスペースに置くのかを指定して下さい。(駐車場所がわかるように置く場所を斜線で指定するなどして下さい。)


手数料

証明手数料 2,150円

交付手数料 580円

 

 

簡単に要点だけ書きました。

ちなみに車庫証明の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

 

時間的に難しい方は、当事務所へお電話下さい(^^)

 

車庫証明に関してその他はこちらを御覧ください。

車庫証明の依頼、ご相談はこちらのフォームから

又は

077-567-5985

080-3819-4909

河野(こうの)行政書士事務所

へお気軽にご連絡下さい