預貯金は遺産分割の対象・・・
最高裁が、預貯金は自動的に法定相続分に応じて分割するという従来の最高裁判例を変更しました。
預貯金は遺産分割対象…最高裁が判例変更こちらのヤフーニュースより
正直一般の人からすれば、は?違うの?って感じのニュースかもしれませんが、当たり前に聞こえ
る様な事が、これまで違っていたのです。
だからと言っても、実際の手続きの際銀行がどうしていたかと言うと、相続したから自分の取り分を
くれと言っても、現状でも渡してくれない事が多いと思います。(僕は専門で遺産分割をやっていない
ので自信をもって言えるほどやってませんが・・)
銀行が相続人の確定と同時に、印鑑と印鑑証明をもらってきて下さいとほぼほぼ言われるのが現状
でしょう。
銀行も勝手に渡して、揉め事に巻き込まれたくないから、当然の対応ですね。
判例が、現状に追いついて来たと言ったほうが、正しいのでしょうね。
遺言、相続、遺産分割に関しては、こちらも御覧ください。
遺言、相続、遺産分割協議書についてまずは無料相談。お気軽にお電話下さい(^^)
077-567-5985
080-3819-4909
又は
こちらのフォームから
河野(こうの)行政書士事務所
へお気軽にご連絡下さい
広告