法定相続情報証明制度
先日遺産分割協議書について記載しましたが、新しい制度のことに触れるのを
忘れていたので、記載します。
平成29年5月29日から、はじまる、「法定相続情報証明制度」ですが、どんな
制度なのか。
相続手続きの際に、遺産分割協議書と共に必ず求められる書類が、戸籍や除籍
などの、相続関係を明らかにする証明書です。
これまでは、金融機関などに、相続手続きで出向くたびに、戸籍や除籍の束を
持ち込んで、確認してもらっていました。
この制度を利用すれば、一度法務局で法定相続情報一覧図と戸籍、除籍等を提
出し、認証を受ければ、以降認証付き法定相続情報一覧の写しを交付して頂け
ます。
要するにお上の証明付きの一覧表が出来るようになりました。
一度認証を受ければ、大量の戸籍、除籍を持っていく必要がなくなります。
また、5年間は申し出人からのみ再交付可能です。
申し出は当然相続人とその代理人ですが、代理人となれるのは、法定代理人
の他、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
税理士、社労士、弁理士、海事代理士および行政書士)となっております。
ちなみにこの制度、行政書士連合会としてはこのような見解です。
詳しくは、法務省HP「法定相続情報証明制度」が始まります!を御覧ください。
遺言、相続、遺産分割に関しては、こちらも御覧ください。
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