法定相続情報証明制度

 

 

先日遺産分割協議書について記載しましたが、新しい制度のことに触れるのを

忘れていたので、記載します。

 

平成29年5月29日から、はじまる、「法定相続情報証明制度」ですが、どんな

制度なのか。

 

相続手続きの際に、遺産分割協議書と共に必ず求められる書類が、戸籍や除籍

などの、相続関係を明らかにする証明書です。

これまでは、金融機関などに、相続手続きで出向くたびに、戸籍や除籍の束を

持ち込んで、確認してもらっていました。

この制度を利用すれば、一度法務局で法定相続情報一覧図と戸籍、除籍等を提

出し、認証を受ければ、以降認証付き法定相続情報一覧の写しを交付して頂け

ます。

 

要するにお上の証明付きの一覧表が出来るようになりました。

一度認証を受ければ、大量の戸籍、除籍を持っていく必要がなくなります。

また、5年間は申し出人からのみ再交付可能です。

 

申し出は当然相続人とその代理人ですが、代理人となれるのは、法定代理人

の他、民法上の親族、資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、

税理士、社労士、弁理士、海事代理士および行政書士)となっております。

 

ちなみにこの制度、行政書士連合会としてはこのような見解です。

 

詳しくは、法務省HP「法定相続情報証明制度」が始まります!を御覧ください。

 

 

 

 

遺言、相続、遺産分割に関しては、こちらも御覧ください。

 

遺言、相続、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図についてまずは無料相談。

お気軽にお電話下さい(^^)

077-567-5985

080-3819-4909

又は

こちらのフォームから

河野(こうの)行政書士事務所

へお気軽にご連絡下さい