解体工事の経過措置が終わりまっす


平成26年改正の建設業法により、とび・土工工事業の許可で可能であった解体工事が、解体工事業の許可として別の許可となりました。


但し、経過措置として、法改正施行前(平成28年6月1日)に許可を持っていた業者に関しては引き続き解体工事を営んでもよいとなっておりました。


その経過措置期間が、平成31年5月31日で終わります。


今後解体工事をする場合は、解体工事業登録をするか(500万円未満の工事に限る)、解体工事業の許可を取得する必要がありますので、ご注意下さい。


国交省がまとめた過去のPDFを置いておきます。


解体工事業追加に係る制度措置について


平成28年4月・6月施行 建設業法の改正についての Q&A


注意点


◯平成31年5月31日をもって、とび・土工工事の許可で解体工事はできなくなる。


◯平成28年5月31日までの経営管理者の経営経験は、解体工事の経営経験として使える


◯とび・土工の技術者に関しては、平成33年3月31日までは解体工事の技術者とできる。


なお、経過措置で解体工事を行っていた、とび・土工の業者様は平成31年5月31日までに申請すれば、許可・不許可の処分があるまでは解体工事を行うことが可能です。


今後も解体工事を行う可能性がある業者様はお早めにご準備下さい。


建設業許可に関してその他はこちらを御覧ください。


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河野(こうの)行政書士事務所