令和3年からの車庫証明押印について
規制改革により車庫証明の押印も不要となりました。
具合的には
申請書押印不要
使用承諾書・自認書 押印不要
とすべての書類が押印不要と窓口で聞いております。
但し、押印が不要な代わりに今までは認印で訂正できたものが、本人しか追加記入・訂正できなくなっております。
なので、当事務所にご依頼いただく場合は、委任状を送付いただくことをおすすめ致します。
委任状があれば申請書の訂正はこちらで可能です。
尚、委任状については、現時点では押印が必要か不要か取り扱いが窓口では微妙なようで、当事務所では今の所押印を頂いております。
委任状・使用承諾書・自認書については、以下のURLからダウンロードできます。
車庫証明に関してその他はこちらを御覧ください。
車庫証明の依頼、ご相談はこちらのフォームから
又は
077-567-5985
080-3819-4909
河野(こうの)行政書士事務所
へお気軽にご連絡下さい
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