令和3年からの車庫証明押印について

規制改革により車庫証明の押印も不要となりました。

具合的には

申請書押印不要

使用承諾書・自認書 押印不要

とすべての書類が押印不要と窓口で聞いております。

但し、押印が不要な代わりに今までは認印で訂正できたものが、本人しか追加記入・訂正できなくなっております。

なので、当事務所にご依頼いただく場合は、委任状を送付いただくことをおすすめ致します。

委任状があれば申請書の訂正はこちらで可能です。

尚、委任状については、現時点では押印が必要か不要か取り扱いが窓口では微妙なようで、当事務所では今の所押印を頂いております。


委任状・使用承諾書・自認書については、以下のURLからダウンロードできます。

委任状・使用承諾書兼自認書

車庫証明に関してその他はこちらを御覧ください。

車庫証明の依頼、ご相談はこちらのフォームから

又は

077-567-5985

080-3819-4909

河野(こうの)行政書士事務所

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