建設業許可後の変更届

 

 建設業許可は取得して終わりではなく、その後も変更があれば届出が必要になります。
 

 以前にも書いてありますが、多少変更がありますので再掲
 

 届け出が必要内容は
 

・決算変更届(毎年決算後4ヶ月以内)

 

 毎年決算を建設業様式にして許可を受けた業種の工事経歴書と納税証明書などと一緒に提出が必要です。
 こちらを毎年提出していないと更新もできません。
 更新間際に5年分提出は大変なので、毎年きっちり提出をお願い致します。

 

・商号(名称)の変更(30日以内)
 

 登記完了後提出が必要ですが、商号変更はあまりないですかね

 

・営業所(所在地)の変更(30日以内)

 

 営業所とありますが、登記上の本店所在地も届け出が必要ですのでご注意下さい。

 

・営業所の新設(30日以内)


 営業所の追加です(同一県内でない場合は、大臣許可に変更が必要です。)

 

・営業所の業種変更(30日以内)

 

 既許可業種のみ可能です。

 

・営業所の廃止(30日以内)

 

 本店以外の営業所の専任技術者が退職などした場合など提出が必要です

 

・資本金額の変更(30日以内)

 

 登記後お忘れなく届け出下さい。

 

・役員等の変更(30日以内)

 

 よく忘れられていますので、登記申請後届け出が必要です。
 

・事業主の氏名の変更(30日以内)
 

 婚姻による氏名変更の場合
 

・支配人の氏名の変更(30日以内)
 

 婚姻による氏名変更の場合
 

・営業所長の変更(2週間以内)
 

・経営業務の管理責任者の変更(2週間以内)
 

 許可のときと同じ経営経験の資料と常勤確認資料が必要になります。
 法人の場合、役員が抜けられる前に必ず手続き下さい。
 場合によっては許可の取り直しになる可能性がございますのでご注意下さい。
 

・経営業務の管理責任者氏名変更(2週間以内)
 

 婚姻による氏名変更の場合
 

・専任技術者の変更(2週間以内)
 

 許可のときと同じく資格や実務経験の資料及び常勤確認資料が必要です。
 経営業務管理責任者と同じく、不在の期間があると許可の取り直しの可能性が
ありますので、ご注意下さい。
 

・専任技術者の氏名の変更(2週間以内)
 

 婚姻による氏名変更の場合
 

・一部の業種の廃業(2週間以内)
 

と結構ございます。
 特に登記関連を忘れがちなので、ご注意下さい。

 

 あと重要な5年ごとの更新を忘れると取り直しになりますので、特に注意が必要です。 

 

 こういった事も忘れがちなので、許可後の管理も含めて専門家にお任せいただくことをお勧め致します。

 

 当事務所では更新、決算変更などのスケジュールも当然こちらで管理します。

 

 上記変更届等お忘れの場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。

 

建設業について詳しくはこちらを御覧ください。

 

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※作成日2022/6/14時点の情報です