経営事項審査申請・入札参加資格申請
都道府県市町村が発注する建設工事の入札参加するには、経営事項審査申請を毎年受ける必要があります。
経営事項審査申請とは?
”公共工事の発注機関(国、都道府県、市町村等)が定期的に行う公共工事入札参加資格審査および格付けは、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果を総合して行われます。
このうち、客観的事項の審査は、建設業法に基づき、統一的に行うこととされています。この客観的事項の審査が、建設業法第4章の2に定める経営事項審査です。”
滋賀県経営事項審査申請マニュアルより
簡単に言うと、入札参加して頂くにあたり、何か基準がないとわかりにくいので、客観的に工事実績や経営状況を数値化することで、その会社の評価をすると言った感じでしょう。
経営事項審査申請は以下の項目について審査がされます。
審査項目
区 分 審 査 項 目
①経営規模(X) X1 ・工事種類別完成工事高
X2・自己資本額・利払前税引前償却前利益
②経営状況(Y)・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・総資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュ・フロー(絶対額)
・利益剰余金(絶対額)
③技術力(Z) ・工事種類別技術職員数
・工事種類別元請完成工事高
④その他の審査項目(社会性等)(W)
・労働福祉の状況
・建設業の営業年数
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理に関する状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
・知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従
事する者の取組の状況
上記について審査が行われております。
内容的にピンとくるものと一見わかりにくい記載もありますね。
長くなると読みにくいと思いますので、経営事項審査申請内容の詳細は次回へ
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河野(こうの)行政書士事務所
※2022年6月21日作成時の情報です。
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