経営事項審査申請・入札参加資格申請5(経審審査項目 その他の審査項目(社会性等)について)
今回は経営事項審査申請の審査項目の最後「その他の審査項目(社会性等)」について記載します。
今回も元となる経営事項審査等評点の計算式を載せます。
「総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)」
※①Xは(X1)と(X2)にわかれております。
その他の審査項目(社会性等)(W)
W =その他の審査項目(社会性等)の評点
以下の式に当てはめて点数化します。
W={ (e) + (f) +(g)+ h) + (i)+ (j)+(k) + (l) + (m) + (n) + (о)}× 10 × 190/200
以下各項目( (e) ~(о))の詳細を記載しますが、以下記載の点数は、最終的に上記式に入れて点数化しますので、仮に「20点」と記載があってもそのまま経営事項審査申請の点数が20点上がるのでは無いので、ご注意下さい。
(e)労働福祉の状況の点数
以下の式に当てはめて点数化します。
e = Y1 × 15 - Y2 × 40
●Y1 = ①~③で該当する項目数
①建設業退職金共済制度加入
②退職一時金制度もしくは企業年金制度導入
③法定外労働災害補償制度加入
●Y2 = ④~⑥で該当する項目数
④雇用保険未加入
⑤健康保険未加入
⑥厚生年金保険未加入
(f)建設業の営業継続の状況の点数
以下の式から点数を出します。
f = ① + ②
①建設業の営業年数
②民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数
①は経営事項審査申請マニュアルの表に当てはめて点数がでます。
大まかに5年以下0点~35年以上60点の範囲で決まります。
②は民事再生法又は会社更生法の適用の有の場合のみ-60点となります。
(g)防災協定締結の有無の点数
地方自治体と直接又は所属団体が防災協定を締結している場合に20点加点されます。
(h)法令遵守の状況の点数
営業停止処分を受けた場合-30点、指示処分を受けた場合-15点となります。
基本あまり関係ない項目だと思っております。
(i)監査の受審状況の点数
会計監査人の設置20点
会計参与の設置10点
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出2点
正直これから経営事項審査申請を受けられる方には関係ないかもしれません
(j)公認会計士等の数の点数
以下の式に当てはめて点数を出します。
公認会計士等数値 = 公認会計士、会計士補、税理士、一級登録経理試験合格者等の数+ 二級登録経理試験合格者の数 × 0.4
こちらも完成工事高と点数による表がございますので、そちらから点数が出せます。
(k)研究開発の状況の点数
中小企業にはあまり関係のない項目なので割愛します。
※気になる方は、経営事項審査申請マニュアルに表がございますので、そちらをご参照下さい。
(l)建設機械の保有状況の点数
指定の建設機械を書類する場合に加点されます。(代表的なものとしては油圧ショベル、ブルドーザー等)
台数に応じて点数が5点~15点となっております。(但し、1台でも5点なので1台目が一番費用対効果が大きいです。)
(m)国際標準化機構が定めた規格による登録の状況の点数
ISO9001及びISO4001の登録状況により各5点が加点されます。
(n)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
技術職員名簿に記載された 35 歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の 15%以上の場合
新たに技術職員名簿に記載された 35歳未満の技術職員数が技術職員名簿全体の1%以上の場合
上記該当する場合加点があります。(各1点)
(о)知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況
こちらは最近採用された制度なので、別途記載する予定ですので今回は割愛します。
ざっくり言えば、指定機関にて講習をうけた技術者について加点があるってところでしょうか
その他の審査項目(社会性等)(W)は、会社の社会的な取り組みに対する評価となります。
社会保険や雇用保険などは加入されてると思いますが、それ以外の項目で結構差がつくので、できるところからされると良いと思います。
今回は少々長くなってしまいましたが、経営事項審査申請「その他の審査項目(社会性等)(W)」についての説明でした。
次回は今回割愛した、新しめの項目「CPD単位など」について説明させて頂く予定です。
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※2022年7月12日作成時の情報です。
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