経営事項審査申請(知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況について(CPD単位))
今回は少し前に新しく追加された審査項目の「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況」について記載します。
その他の審査項目(社会性等)(W)の中に⑩として「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況」が追加されました。
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
「改正建設業法において、建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならないこととされているところ、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を評価することとした。」
となっております。
評価方法として
技術者に関する評価については、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位の平均値により評価する。
技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の割合により評価する。
点数化するには以下の式当てはめます。
上記式の各項目は以下の通りです。
技術者数
監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一級技士補及び二級技士補の数の合計
CPD単位取得数
建設業者に所属する技術者が取得したCPD単位の合計数
※各技術者のCPD単位は、以下の算式で算出される数値
告示別表第18は以下表の通り
技能者数
審査基準日以前三年間に、建設工事の施工に従事した者であって、作業員名簿を作成する場合に建設工事に従事する者として氏名が記載される者(ただし、建設工事の施工の管理のみに従事する者(監理技術者や主任技術者として管理に係る業務のみに従事する者)は除く)の数
技能レベル向上者数
認定能力評価基準により受けた評価が審査基準日以前3年間に1以上向上(レベル1からレベル2等)した者の数とする。なお、認定能力基準による評価を受けていない場合は、レベル1として審査する。
控除対象者数
審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者の数とする。
小数点以下の計算などは長くなるので割愛しますが、計算式にいれて数値化します。
W 10 の評点
W10の評点は、上記の算式によって算出される数値を、以下にあてはめて審査します。
計算例として国土交通省の資料を貼り付けておきます
「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況」は、文字の通り技術者・技能者を、継続的に会社として教育して頂きたいので、それに対しての点数だと思います。
お金はかかる様ですが、CPD認定団体の講習会を受講することで点数が貰えるので、会社の状況と数点で入札の格付けが上がる状況の場合には受講する価値はあると思います。
但し計算が複雑なので、事前に経審シュミレーションなどにより点数を把握することが大事になると思います。
「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況(W10)」についての説明でした。
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※2022年7月18日作成時の情報です。
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