自動車バイクの未成年へ名義変更(移転登録)
未成年者(現在では18歳未満)が自動車やバイクを購入した際に行う名義変更(移転登録)通常と違う書類が必要になる?
免許証の有無で違う?
税金は?
このような質問がありました。
結論としては、
・免許の有無は関係ない
・税金は登録ができれば未成年でも所有者が負担
・バイクは特に追加の書類は必要なく登録可能ですが、普通車の場合は通常の名義変更(移転登録)書類に加えて、追加の書類が必要になります。
どのような追加書類が必要か?
以下の2パターンに分かれます。
自動車(普通車)をお店などで購入した場合の名義変更(移転登録)
・親権者が確認できる戸籍謄本又は
・親権者全員が実印を押印した同意書
・親権者の代表1名の印鑑証明書
※未成年者本人の印鑑証明書が必要になりますが、発行される年齢が大体16歳だと聞いております。
詳しくはお住まいの市町村にお尋ね下さい。
未成年の子とその親権者との間の名義変更(移転登録)の場合
通常未成年の子との取引は、利益相反に該当することになると言われており、特別代理人を裁判所に請求して代わりに手続きをしてもらうことになります。
・特別代理人選任の審判書の謄本
※但し、運輸支局に電話で確認した際に、贈与の場合以下の記載があれば、特別代理人の選任は必要ないとお聞きしました。(当方現時点で実際に申請はしておりませんので、運輸支局に行く前に電話でご確認することをお勧めします。)
申請書(OCR)の右下の登録の原因の欄に「贈与」と記載
上にも書きましたが、電話で聞いただけなので申請の際には、事前にご確認の上行って下さい。
自動車・バイクについて名義変更・登録・車庫証明等、当事務所にご依頼の場合は、お気軽に以下電話番号までお電話下さいませ。
077-567-5985
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河野(こうの)行政書士事務所
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2022年11月4日時点の情報です。
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