建設業許可の経営業務管理の要件
建設業許可の経営業務監理責任者の要件について再度おさらい
建設業経営業務管理の要件
役員のうち常勤であるもの、事業主または支配人のうち一人が下のイ(1~3)、ロ(1~2)またはハに該当すること。
イ(1~3)
1.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ(1~2)
1.常勤役員等のうち一人が建設業に関し、①に該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者については当該建設業者、許可を申請しようとする建設業を営む者については当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者および業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
①2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
2.常勤役員等のうち一人が建設業に関し、②に該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者については当該建設業者、許可を申請しようとする建設業を営む者については当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者および業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
②5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
ハ
国土交通大臣がイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
色々書いてありますが、ほぼ100%「イ」該当になりますので、通常「ロ」「ハ」はあまり気にする必要はないと思います。
「ロ」で申請の可能性がある方は、事前に監理課との相談になりますので、直接事務所にお問い合わせください。
建設業許可の経営業務管理の要件確認書類(滋賀県の場合)
基本ほとんどの方が「イ-1」に該当しますのでこちらではその箇所のみ記載させて頂きます。
「イ-2」「イ-3」に該当する方は、確認資料が多くなりますので、直接ご相談頂ければと思います。
個人事業主としての経験の場合
事業を行っていた証明として、確定申告書第一表の控え(税務署の受付印のあるもの)の写しおよび原本提示または市町村発行の所得証明書(課税証明書)いずれかを5年分
※電子申告の場合は、「メール詳細」(税務署が受付を確認した返信メール)を添付
工事実績の確認資料として、「工事請負契約書」または「発注者からの注文書」(いずれも写し)を上記確定申告書または所得証明書に対応する年の分
※例)確定申告書が「2016」「2017」「2018」「2019」「2020」を提出する場合、注文書等も「2016」「2017」「2018」「2019」「2020」に完成した工事の注文書等の写しが必要になります。
因みに確定申告書の売上金額が少ないことで不可ということは基本ありませんが、給与などがあると常勤であったことを証明する必要があります。結構難しいと思います。
法人での経験の場合
役員として在籍した証明として、登記事項証明書(履歴事項全部証明書に記載がない期間の場合は閉鎖謄本)
工事実績の確認資料として、「工事請負契約書」または「発注者からの注文書」(いずれも写し)を役員として登記事項証明書に記載の期間(5年分)
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最近の改正で関係する箇所で一番変わった点は、経営経験について建設業の種類は問わなくなったというところでしょうか。
以前までは、該当する建設工事の種類について5年または複数業種について6年が必要でしたが、今は複数業種で5年ですべての建設業の経営経験となります。
大まかに建設業許可の経営業務管理の要件の証明として、上記のような書類をご準備いただく必要がありますので、ご参考になればと思います。
※建設業許可の経営業務管理の要件など許可要件の必要書類に関しては、都道府県によって扱いの違いはあると思いますので、詳しくは各都道府県の担当者にお問い合わせ下さい。
建設業許可に関してその他はこちらを御覧ください。
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河野(こうの)行政書士事務所
こちらの記事は2022年12月6日時点作成です。
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