古物商標識の様式

 

「標識」は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に様式が定められています。

 

  •  材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。 ※ 金属板、プラスチック板と同等のもの。紙ベースのものは不可。

  •  色は、紺色地に白文字としてください。 ※ 表示内容が容易に改変できないもの。 ※ 紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可。

  •  番号は12桁の許可証の番号を入れてください。

  •  大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。

  •  「○○○商」の「○○○」部分には、当該営業所又は露店において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る部分)を記載してください。 ※ 間違った表示の標識を販売している業者もありますので、注意してください。 ・美術品類 =「美術品商」 ・衣類 =「衣類商」 ・時計・宝飾品類 =「時計・宝飾品商」 ・自動車 =「自動車商」 ・自動二輪車及び原動機付自転車 =「オートバイ商」 ・自転車類 =「自転車商」 ・写真機類 =「写真機商」 ・事務機器類 =「事務機器商」 ・機械工具類 =「機械工具商」 ・道具類 =「道具商」 ・皮革・ゴム製品類 =「皮革・ゴム製品商」 ・書籍 =「書籍商」 ・金券類 =「チケット商」

  •  下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。 ※ 個人許可の場合は、許可者の氏名、法人許可の場合は、法人の正式名称名称です。
     ※ 屋号ではありませんので注意してください。

警視庁ホームページより引用

 

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