建設業許可後の変更届

 

建設業許可は取得して終わりではなく、その後も変更があれば届出なければなりません。

届け出る内容としては

決算変更届(毎年決算後4ヶ月以内)

国家資格者等の変更届(4ヶ月以内)

商号(名称)の変更(30日以内)

営業所(所在地)の変更(30日以内)

営業所の新設(30日以内)

営業所の業種変更(30日以内)

営業所の廃止(30日以内)

資本金額の変更(30日以内)

役員等の変更(30日以内)

事業主の氏名の変更(30日以内)

支配人の氏名の変更(30日以内)

営業所長の変更(2週間以内)

経営業務の管理責任者の変更(2週間以内)

経営業務の管理責任者氏名変更(2週間以内)

専任技術者の変更(2週間以内)

専任技術者の氏名の変更(2週間以内)

一部の業種の廃業(2週間以内)

と決められております。

 

あと重要な5年ごとの更新を忘れると大変です。

 

忘れないよう注意が必要です。

こういった事も忘れがちなので、許可後の管理も含めて専門家にお任せいただくことをお勧め致します。当事務所では更新、決算変更などのスケジュールも当然こちらで管理します。

 

上記変更届等お忘れの場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。

 

建設業について詳しくはこちらを御覧ください。

 

建設業許可の依頼、ご相談はこちらのフォームから

又は

077-567-5985

080-3819-4909

河野(こうの)行政書士事務所

へお気軽にご連絡下さい