建設業許可経営業務の管理責任者執行役員等経験
経管要件として、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められるものとして
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有するもの
という項目があります。
こちらに関しても、滋賀県は監理課に事前相談とされています。
但し、大臣許可に関しては、建設業許可事務ガイドラインの情報があるのでそちらを参考に書くと
執行役員等の地位が役員に次ぐ職制上の地位であることを確認するための書類として
- 組織図その他これに準ずる書類
業務執行と行う特定の事業部門が許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
- 業務分掌規定その他これに準ずる書類
取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた事業執行の方針にしたがって、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
- 定款、執行役員規定、執行役員職務分掌規定、取締役会規則、取締役就業規定、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門における業務執行の実績を確認するための書類
- 過去5年間における請負契約の締結その他の法人の経営業務に関する決裁書、その他これに準ずる書類
このように挙げられています。
各都道府県の場合でも、この要件がベースになっていることは間違いないので、この辺を参考にすればいいのでは無いでしょうか。
建設業許可に関してその他はこちらを御覧ください。
建設業許可の依頼、ご相談はこちらのフォームから
又は
077-567-5985
080-3819-4909
河野(こうの)行政書士事務所
へお気軽にご連絡下さい
広告