資格外活動(留学生のアルバイトなど)
留学生がアルバイトなどを行う場合は、資格外活動の申請をしなければいけません。
申請をしたうえで、注意しなければいけないのは、留学生は週28時間以内に労働時間を抑えなければいけません。
例外として、長期休暇期間中は、一日8時間以内までと、緩和されます。(週40時間以内)
これを守らないと、更新の時に不利益を被る可能性があるので、必ず守って下さい。
雇用側も、当然罰則がありますので、知らなかったでは済まされませんので注意が必要です。
なお風俗関係などは法律で禁止されています。
(参考)
・出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)
第19条
5 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は,次の各号のいずれかによるものとする。
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一 1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については,在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは,1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き,留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
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二 前号に掲げるもののほか,地方入国管理局長が,資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地,業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
入管Hpより引用
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