会社設立時の消費税免税(平成25年以降)
会社設立時に資本金1000万円の会社には消費税免税が2年ありましたが、タイトルのように平成25年からは、条件が付されるようになっています。
まだまだ、以前の記事が多いので平成25年からのルールを簡単に記載
※大前提として課税売上が1,000万円以下の場合は当然消費税免税業者ですので、超える可能性が低い場合は、気にする必要はありません。建設業のように、売上規模が大きい事業の方は、設立時に注意して下さい。
- 1.資本金が1,000万円未満
- ここはまえと変わっていません。これは必須でその上で以下の2か3のどちらかを満たせばOKです。
- 2.一期目の最初の6ヶ月に支払った給与が1,000万円以下
- 賞与、アルバイト代などもふくまれます。支払ったものなので、未払い給与は入りません。
- 3.一期目の事業年度を7ヶ月以下
個人事業からの会社設立などある程度事前に売上がわかっているケースでは、上記条件を意識して会社設立する事が大事になってきます。
1と2がクリア出来ない場合は、一期目を7ヶ月以下に設定したほうが、長く消費税免税になりお得です。
会社設立に関しては、こちらを御覧ください。
まずは無料相談。お気軽にお電話下さい。(^^)
会社設立の依頼、ご相談はこちらのフォームから
又は
077-567-5985
080-3819-4909
河野(こうの)行政書士事務所
へお気軽にご連絡下さい
広告