宅地建物取引業免許

 

宅地建物取引業とは

宅地、建物の売買、交換

宅地、建物の売買、交換、賃借の代理

宅地、建物の売買、交換、賃借の仲介

を業(反復継続)として営むことで

業として営むには免許を受ける必要がある宅地建物取引業法に規定されています。

 

 


免許の種類

宅地建物取引業には都道府県免許と国土交通大臣免許の2種類があります。

都道府県免許は1の都道府県のみに事務所を設置し宅地建物取引業を営む場合

国土交通大臣免許は2以上の都道府県に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合と規定されています。

 

 


申請の流れ

申請書の提出

審査(滋賀県の場合最大40日間)

⇩(事務所調査)

免許通知(ハガキ)

保証金供託または保証協会加入

⇩(供託または保証協会加入の届出)

免許証交付

営業開始

 

 


必要書類

滋賀県(個人)

1 免許申請書(第1面)(商号・代表者等)

2 面子申請書(第3面)(事務所・政令使用人・専任の宅地建物取引士)

3 免許申請書(第5面)(手数料貼り付け用紙)

4 宅地建物取引業経歴書(第一面)

5 宅地建物取引業経歴書(第二面)

6 誓約書

7 宅地建物取引業に従事する者の名簿

8 専任の宅地建物取引士設置証明書

9 専任の宅地建物取引士の有効な取引士証の写し

10  専任の宅地建物取引士が専任であることを証する書面

(健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書

または

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

または

専任宅地建物取引士勤務内容報告書(別途添付書類必要))

11  身分証明書(代表者・政令使用人・専任の宅地建物取引士)

※本籍地の市町村が発行したもの

12  登記されていないことの証明書(代表者・政令使用人・専任の宅地建物取引士)

13  事務所を使用する権原に関する書面

14  (13を証明する書面として)

建物登記簿謄本または固定資産評価証明書、その他所有の事実を確認できる書類の写し(事務所が申請者の自己所有の建物の場合)

または

建物賃貸借契約書、使用承諾書等の写し(事務所を賃貸借・使用承諾等で使用している場合)

15  事務所付近の地図(住宅地図の写し可)

16  事務所の写真(外部・内部)

17  事務所内の平面図(略図可)

18  略歴書(代表者・政令使用人・専任の宅地建物取引士)

19  資産に関する調書

20  所得税の納税証明書(直近1年分)

21  個人事業税納税証明書(直近1年分)

22  不動産取得税納税証明書(直近1年分)

23  住民票記載事項証明書または住民表沙本

24  事務所調査依頼書

※正・副1部づつ必要(副本はコピー可)

滋賀県の申請書は滋賀県HPより入手できます

 

 


免許の要件(ヒト、モノ、カネ要件)

1 人的要件(ヒト)

 

代表者(政令使用人)、専任の宅地建物取引士が常勤である事

営業時間内に勤務しているかどうか

 

専任の宅地建物取引士が最低1人、業務に従事する従業員5人に1人の割合で設置されている事

 

代表者、政令使用人、専任の宅地建物主任者が欠格要件に該当しない事

宅建業法5条1項の要件です(こちらを参考にしてください)

 

 

2 事務所要件(モノ)

 

継続的に業務を行う事ができる施設

(事務所の使用権原がある事。テント、ホテルなどは当然不可)

独立性が保たれている事

(住居用マンションの一室は不可。住居などの一部を使う場合、事務所入り口が独立している必要あり)

 

※現地調査にて総合的に判断されます

 

 

3 金銭的要件(カネ)

 

免許申請手数料 33000円

 

営業保証金 1000万円(主たる事務所)(従たる事務所は500万円)

または

保証協会に加入する場合は約160万円(入会金、分担金 等含む滋賀県宅地建物取引業協会)(全日本不動産協会滋賀県本部は特に記載がありません直接お問い合わせください)

 

上記要件をまずクリアできるかをご確認ください

 

 

宅建業免許申請の相談、依頼はこちらのフォームから

又は

077-567-5985

080-3819-4909

河野(こうの)行政書士事務所

へお気軽にご相談下さい。(相談無料)