特殊車両通行許可と制限外許可
特殊車両通行許可と制限外許可と2つの許可がありますが、どう違うのか?
簡単に言えば、特殊車両通行許可は車両制限令による許可で、制限外許可は道路交通法による許可です。
2つの法律で違う制限がかかっているってことです。
車両制限令に定められている制限を一つでも超えれば特殊車両通行許可が必要になり、道路交通法の制限を一つでも超えれば制限外許可が必要、両方にひっかかれば、その両方が必要になります。
なので、特殊車両の許可を取得する場合でも、制限外許可に引っかからないかも当然検討する必要があります。
具体的な制限値は
長さに関して
車両制限令では、貨物積載状態で12m
道路交通法では、自動車の長さの10%を超えたはみ出しを禁止
幅に関して
車両制限令では、貨物積載状態で2.5m
道路交通法では、貨物の幅は車両の幅を超えないこと
高さに関して
どちらも貨物積載状態で3.8m(高さ指定道路では4.1m)
当然重さに関してもあります。
どちらかを取ればOKではなく、両方を意識して許可を考えないといけません。
特殊車両通行許可について詳しくはこちらを御覧ください。
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