保安基準緩和認定制度

 

道路運送車両法の第55条(基準の緩和)

地方運輸局長が、その構造によりもしくはその使用の態様が、特殊であることにより、保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定及びこれに基づく告示であって、当該自動車について適用しなくても、保安上及び公害防止上支障がないものとして、国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局が、当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。

 

とされています。

 

要するに、地方運輸局が認定した車両に関しては、申請することにより基準を緩和しますということです。

 

ここで言う基準とは、道路運送車両法の主なものは

第2条(長さ、幅及び高さ)
• 長さ12.0メートル
• 幅 2.5メートル
• 高さ3.8メートル
第4条(車両総重量) 車両重量
○セミトレーラ以外の自動車の場合
自動車の長さと再遠軸距により、車両総重量の限度がある。
・ 長さ9m未満は 20トン 長さ9m未満は、20トン
・ 長さ11m以上、再遠軸距7m以上は、25トン
○セミトレーラの場合は、次ページ資料参照
第4条の2(軸重及び輪荷重)
• 軸重10トン 、輪重5トン
• 隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のときは18.0トン
• 隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン
• 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のときは20.0トン
第6条(最小回転半径)
• 旋回時の最小回転半径は、12.0メートル

 

となっています。

 

但し国土交通大臣が告示で定めるものとされ、告示によって認定を受けられる車両を指定しています。

 

認定を受けられる車両については、次に書きます。

 

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