民泊について(Q&A)
厚生労働省のHPに民泊、旅館業についてのQ&Aが掲載されているので、民泊の部分を抜粋
Q12 平成28 年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるように なると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。許可を受けずに できるということでしょうか。
A12 「民泊サービス」の場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」 に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要です。 なお、今回の規制緩和により、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33 ㎡以上)の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が 10 人未満の施設の場合 には、宿泊者1人当たり面積3.3 ㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けら れることとしました。これにより、従来より容易に旅館業の営業許可を取得する ことができるようになりました。 また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所 営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しな い旨の通知改正を行いました。 なお、営業許可の申請手続については、都道府県等の旅館業法担当窓口にご相談下さい。
Q13 平成28 年4月の規制緩和で、「民泊サービス」についてはフロント(玄関帳場) の設置義務がなくなったと聞きましたが、一部の自治体では、条例でフロント(玄 関帳場)の設置が義務付けられているとも聞きました。どちらが正しいのでしょ うか。
A13 簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置を求 めている場合があります。厚生労働省では、A12 のとおり通知改正を行い、一度 に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設の場合は、玄関帳場等の設置 を要しないこととし、自治体に対しては、必要に応じ条例の弾力的な運用や改正 の検討を要請しています。具体的な取扱いについては、各都道府県等の旅館業法 担当窓口にご確認下さい。
Q14 「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなけ ればならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはでき るのでしょうか。
A14 「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を 使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いず れの場合でも営業許可を受けることは可能です。 ただし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、 転貸(又貸し)が禁止されていないことや、旅館業(「民泊サービス」を含む。) に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認い ただく必要があります。 なお、賃貸借契約において、旅館業(「民泊サービス」を含む。)としての使用 が可能な場合であっても、使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地 が禁止されている場合があります。また、建築基準法の用途変更の建築確認の手 続きが必要となる場合があります。詳しくは、都道府県等の建築基準法担当窓口 にご相談下さい。
Q15 分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って簡易宿所の 許可を受けて、「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか。
A15 分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しており ますので、管理規約等を確認いただく必要があります。 また、トラブル防止の観点から事前に管理組合に相談されるなどの対応が望ま れます。 なお、管理規約上は、旅館業(「民泊サービス」を含む。)としての使用が可能 な場合であっても、使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地が禁止 されている場合があります。また、建築基準法の用途変更の建築確認の手続きが 必要となる場合があります。詳しくは、都道府県等の建築基準法担当窓口にご相 談下さい。
Q16 「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか。
A16 いわゆる「イベント民泊」とは、年1回(2~3日程度)のイベント開催時で あって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、イベント開催地の自治体の要 請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の営業 許可を受けずに宿泊サービスが提供できることを指します。 なお、イベント民泊については、「イベント民泊ガイドライン」を作成してい ますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
厚生労働省のHPより引用
詳しくは都道府県の担当者又は
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河野(こうの)行政書士事務所
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