遺産分割協議書
まだまだ、遺言書のない相続が多いと思いますが、実際そうなってしまうと
「何からどうしたものか?」となるでしょう。
まず相続人の確定、相続財産の確定が済んだ後に、相続財産の処分方法に、
相続人全員の了承が必要です。
その了承を得たという書類が、遺産分割協議書です。
書き方に決まりはありませんが、最低限、相続人全員の印鑑証明書の住所、
自筆の署名及び実印を押印してもらって下さい。当然、印鑑証明は用意して
もらって下さい。
金融機関での手続きに関しては、各金融機関ごとに多少のルールの違いは、
ありますが、結構しっかり準備されていますので、窓口で伺えばしっかり教え
てもらえます。
但し、協議書自体に口座が特定されている必要はありますので、銀行名、口座
番号、金額などなど、書いて欲しい内容に差があるので、協議書の作成前に、
金融機関に確認しておく必要があります。
何度も作り直して、押印させられるうちに、気が変わったなんてことがあると、
大変ですのでご注意下さい。
その他、相続手続きの代表者は〇〇や、現金は〇〇、誰が何を相続するなど、
当然具体的に記載する必要があります。価値の低いものの、取扱なども入れて
おいたほうが無難でしょう。
また人数が多い場合は、一人ずつ別の用紙に押印頂く、遺産分割証明書と言う
やり方もあります。時間短縮にもなりますので、おすすめです。
遺言、相続、遺産分割に関しては、こちらも御覧ください。
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