建設業許可の経営業務管理責任者の要件改正
すこしお知らせがおそくなりましたが、平成29年6月30日から建設業許可における経営業務管理責任者の要件が緩和されました。
大まかに変わった点は
1.経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
準ずる地位としてこれまで認められていなかった、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」にも範囲が拡大されました。
2.他業種における執行役員経験の追加
これまで、許可を受けようとする建設業の経験に限られていたのが、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験についてもOKになりました。
3.3種類以上の合算評価の実施
ざっくり法人の役員、個人事業、補佐経験、執行役員経験など全て合算して経験として認められるようになりました。
4.他業種の経験の7年を6年に短縮
これまでは、いろんな業種の経営経験を7年(例:とび1年、大工5年、内装1年等)以上あれば、全ての業種の経営業務管理者になれましたが、現在は6年に短縮されました。
上記すべて、許可に際してネックになる事が多いので、これから許可を取得される方には良かったと思います。
とは言え、上記証明する書類が揃うかが、最大のポイントであることは変わらないので、建設業許可をお考えの方はいつでもご相談下さい。
※許可要件に関しては、都道府県によって扱いの違いはあると思いますので、詳しくは各都道府県の担当者にお問い合わせ下さい。
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河野(こうの)行政書士事務所
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