古物営業法の一部改正

 

古物営業法の一部を改正する法律が2018年10月24日に施行されました。

また、古物営業法施行規則の一部を改正する規則も施行されております。

改正内容は以下のとおり

 

1.主たる営業所等の届出(ここ最重要

「改正法の2回目の施行規則(公布の日から2年を超えない範囲内)まで」に『主たる営業所等届出書』を提出しないと、施行期日をもって現在所持している許可が失効し、以後、営業すると無許可営業となってしまいますのでご注意ください。(改正法附則2条1項及び3項参照)
営業所等が1つしかない場合又は1つの県内にしか営業所等がない場合も含めて、全ての既存業者に「主たる営業所等の届出」が必要となりますので、くれぐれもご注意ください。

「主たる営業所等届出書」を、改正法の 2 回目の施行期日までに提出しないと 許可が失効します。

 以降無許可営業となり再度許可申請が必要になります。

 

2.営業制限の見直し

仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その場所を管轄する公安委員会に、日時・場所を届け出た時は、仮設店舗において古物を受け取ることができる。
(改正法14条1項ただし書)

日時・場所の届出については、仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに、その場所の所轄警察署長を経由して届出することを規定(届出書の様式も規定)。
(改正施行規則14条の2)

 

3.簡易取消しの新設

古物商等の所在を確知できないなどの場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を官報により公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、許可を取り消すことができる(改正法6条2項、改正施行規則4条の2)

 

 

4.欠格事由(暴力団等)を追加

欠格事由に「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」を追加。(改正法4条3号)

 

5.非対面取引の本人確認方法

非対面取引の本人確認方法について、新たな確認方法を追加。
(容貌の画像+写真付きの本人確認書類を送付する方法、リアルタイムのビデオ通話による確認する方法、異なる本人確認書類2点+転送不要郵便を利用する方法等)
(改正施行規則15条)

 

6.帳簿の様式

帳簿の様式の備考において、「取引した古物」の「特徴」欄の記載例として、自動車に関するもの(車検証記載のナンバー、車名、車台番号、所有者の氏名等)を規定。
(改正規制規則)

 

香川県県警のパンフレットがわかりやすいので、貼っておきます。

香川県警「古物営業者の皆さんへ重要なお知らせ。」

お問い合わせは各管轄の警察署にお尋ね下さい。

(他府県から香川県警に電話はやめてね)

 

とにかく古物商の許可をお持ちの方は、主たる営業所を届出ましょう。

(基本1~2枚の書類です。)

 

古物商に関してその他はこちらを御覧ください。

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