民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)お知らせ

平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、2019年(平成31年)7月1日から施行されます。(一部を除く)

 

大まかに以下の点が変更になります。

1 配偶者の居住権を保護するための方策について

 

 ・配偶者の居住権保護のための方策は,大別すると,遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれを保護する方策

 

 ・配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策

 

2 遺産分割に関する見直し等

 

 ・配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

 

 ・遺産分割前の払戻し制度の創設等

 

 

 ・遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

 

 

3 遺言制度に関する見直し

 

 ・自筆証書遺言の方式緩和

 

 

 ・遺言執行者の権限の明確化等

 

 

4 遺留分制度に関する見直し

 

5 相続の効力等に関する見直し

 

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

(以上法務省HP参照)

 

詳しくは相続に関するルールが大きく変わりますをご覧ください。

 

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