一般酒類小売業免許

 

酒類の販売を始めるには販売しようとする所在地の税務署から免許を受けなければ販売出来ません。

一般と付いているからには他にも種類が存在します。販売の仕方や、販売先によって区分されています。

(ex 通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許など)

この一般酒類小売業免許は、消費者、酒場、料理店などに原則すべての品目を販売出来る免許です。

(ちなみに免許を受けないで酒類の販売を行った場合1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

 

 


申請の流れ

必要書類の提出

審査(標準処理期間2ヶ月となっています)

通知(免許が付与され場合も、されない場合も書面で通知が来ます。付与された場合登録免許税3万円を納付します)

販売開始

 

 


必要書類

 

(申請書類)

1 酒類販売業免許申請書(地番は登記事項証明書、住居表示は市町村で確認)

2 販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)

3 販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)

4 販売業免許申請書次葉3(事業の概要)

5 販売業免許申請書次葉4(収支の見込み)

6 販売業免許申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)

7 販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)

 

(添付書類)

1 一般酒類小売業免許申請書チェック表

2 酒類販売業免許の免許要件誓約書

3 法人の登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)(履歴事項全部証明書)

4 住民票の写し(個人)(本籍の記載有り)

5 契約書等の写し(申請書次葉3の添付書類として土地、建物等の賃貸借契約書等)

6 土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

7 直近3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書等)

8 都道府県及び市区町村発行の納税証明書(未納が無いこと、2年以内に滞納処分を受けたことが無いこと)

(法人は本店所在地、個人は住所地のもの)

 

申請書等はこちら(国税庁HP)(別タブで開きます)でダウンロード出来ます

 

 


免許の要件(ヒト、モノ、カネ要件)

 

1 人的要件(ヒト)

 

酒類販売業免の許免許要件誓約書にある要件をクリア出来ているか

具体的には、申請者が

 

酒類の製造免許もしくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けた事がないこと

 

申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと

 

などです

 

(酒税法10条1号から8号)

 

2 場所的要件(モノ)

 

取締り上不適当な場所に販売場を設けようとしていないこと

具体的には、販売者が

 

製造免許を受けている酒類の製造場や販売免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店と同一の場所でないこと

 

申請販売場における営業が、販売場の区切割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他の販売行為において

他の営業主体と明確に区分されていること

 

(酒税法10条9号)

 

3 経営基礎要件(カネ)

 

申請者が破産者で復権を得ていない場合、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと

具体的には、申請者(法人の場合は代表権を持つ役員又は主たる出資者)以下の項目に該当していないこと

 

現に国税もしくは地方税を滞納している

 

申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている

 

最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている

(資本等とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)

 

最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の20%を超える額の欠損を生じている

 

酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない又は告発されている

 

販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令

又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除去もしくは移転を命じられている

 

申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる

 

プラス以下の項目に該当すること

 

経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又は

これらのものが主体となって組織する法人であること

 

(具体的には

1 免許を受けれいる酒類の製造もしくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を

3年以上継続して営業している者またはこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

 

2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業もしくは販売業の経営者として

直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者)

 

酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を融資免許を

付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること

 

(酒税法10条10号)

 

 

一般酒類小売業免許の申請の相談、依頼はこちらのフォームから

又は

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080-3819-4909

河野(こうの)行政書士事務所

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