古物帳簿(台帳)
古物商許可取得後取引した時は、取引の記録を残さなければいけません。
(書面又はコンピュータに記録)
古物台帳てのも売ってますけど、今ならほとんどエクセルなどの表計算ソフトで管理する方が多いでしょう。
内容は
- 取引年月日
- 取引品目、数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、年齢、職業
- 身分確認方法
- 署名文書を受領した時はその旨
上記内容を記録することになります
ただし、例外もあって記録が免除されるケースがあります。
記録全部免除のケース
- 対価の総額が、1万円未満の取引(ただし、オートバイ類(部品を含む)、ゲームソフト(ファミコンソフトなど)類、CD・DVD及び書籍については1万円未満でも記録が必要)
- 自分が売却したものを買い戻すとき
売却時のみ記録が免除ケース
以下4種類以外
- 美術品・時計及び宝飾類・自動車(部品を含む)
- オートバイ(1万円以上で取引される部品を含む)
結果、売却時はほとんどの記録は免除されることになります。
尚記録は3年間保存しなければいけないので、注意してください。
(なくした場合は、届出が必要)
京都府の手引に書いてある帳簿の様式を参考にエクセルで作成したので
置いておきます。良ければ使って下さい。
17歳頑張ってます。
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