建設業許可 専任技術者要件
建設業許可に必ず必要な人の要件が経管と専技
経管は必ず経験が必要ですが、専技は資格さえ取れば誰でもすぐなれます。
当然業種によって必要とされる、資格が違いますが。
資格については、滋賀県建設業のマニュアルにも記載がありますので、そちらを見ていただきたいと思います。(こちら滋賀県HP)
その他にも、所定の学科を履修後+経験年数(所定学科)
と完全に経験年数の10年実務のと経験値が必要パターンな分類されています。
言い換えると専任技術者は10年「※実務の経験」すれば必ずなることができます。(滋賀県の場合、10年間の完成工事の記載+そのうちの3件契約書(又は注文書若しくは発注者証明書)があれば認められます。工事の規模は問われません。)
※「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれず、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、見習い中の技術的経験等も含めて取り扱います。(滋賀県HPより)
特に許可取得時は、気にしているのですが、いつの間にか従業員の中にも資格要件をクリアしているケースも結構有ります。
経審業者に関しては、技術者の数は加点要件でもあるので、常に意識しておくことが大事です。
但し、10年実務に関しては、1業種につき10年の経験が必要となり、2業種で20年の経験が必要です(最大2業種まで)
代替わりのために同じ業種を取るか、新たな業種の許可のために使うのか悩ましいところでもあります。
上記2業種までと書きましたが、既存業者で3業種10年実務で持ってるケースが有るのですが・・知ってるかたいらっしゃったら教えていただきたい・・まだまだ知らないことも多いですね
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