解体工事業許可(概要)

 

国土交通省のHPに詳しく内容が、記載されているようなので、引用

(1)解体工事に係る技術者要件の見直し
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。【第1条】
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件を以下のとおり定める。【第7条の3】
[1]法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
[2]技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
[3]職業能力開発促進法第44条第1項の規定による技能検定のうち検定種目を一級のとびとするものに合格した者又は検定種目を二級のとびとするものに合格した後解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
[4]国土交通大臣の登録を受けた試験(登録試験)のうち、種目を解体工事とするもの(登録解体工事試験)に合格した者
[5]土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
[6]建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
[7]とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
また、これに伴い、登録解体工事試験の実施に係る所要の規定を整備する。【第7条の4~第7条の22】

(国土交通省HPより)

 

12年以上実務経験8年解体工事実務というところが、具体的に見えてきた感じですね。

6月からなので、もう少しすれば滋賀県HPにマニュアルが掲載されるでしょう。

 

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