電気工事業開始届出
建設業許可の取得後、電気工事に関しては、更に電気工事業開始を届出なければいけません。
その中で営業所ごとに主任電気工事士を定めなければいけません。
主任電気工事士は
- 第一種電気工事士免状を取得しているもの
- 第二種電気工事士免状を取得後、3年以上の実務経験を有するもの
その他電気工事関連法令に違反したことがないものであることが必要です。
届出自体は、数枚のものですが、許可後、更新後必ず届出なければならないので、忘れないよう注意が必要です。
当事務所でも当然承りますのでご相談下さい。
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