平成28年風営法の改正案概要

 

平成28年施行予定の改正風営法に関して、わかりやすく書いてある資料を発見したので、リンクを貼ります。(こちら

 

基本的にはダンスに関しては、接待あり、酒提供あり、深夜営業、低照度(10ルクス以下)に該当しないものは風営法の規定から除外されています。

飲食ありの場合は飲食店営業の規制なるようです。

新たに特定遊興飲食店営業という取り扱いも出てきています。

詳しくは、資料にわかりやすく記載されているので、ご覧いただければ良いと思います。

 

今回の改正でこれまでの風営法の定義が

  • 1号 キャバクラ、キャバレーなど
  • 2号 低照度飲食店
  • 3号 区画飲食店
  • 4号 パチンコ、麻雀等
  • 5号 ゲームセンター

と随分すっきりするようです。

 

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