建設業許可 工事経歴書の作成
建設業許可の時はもちろん、決算変更届時にも必要な書類 様式2号の工事経歴書
経営事項審査を受けない業者であれば、そう難しくないルールなのですが、経審業者の場合書き方に注意が必要です。
まず経審業者でない場合は非常にシンプル
税抜または税込みのどちらか記載
終了した決算期内に完成した工事を金額の大きい順に10件以上記載する(工事種別ごとに作成)
その後に主な未成工事を金額の大きい順に記載
以上です。非常にシンプルでわかりやすいので何の問題もありません。
次に経審業者の場合
税抜きで記載
元請け工事の7割を金額の大きい順に記載(工事種別ごとに作成)
残った元請け工事と下請け工事を全体の7割を超えるまで記載
単純ルールは上記ですが、プラス以下のルールが加わります。
軽微な工事は最大10件までしか記載しなくて良い(軽微な工事とは、建設業許可の必要ない工事、一式工事では1500万円未満、専門工事では500万未満)
合計1000億円を超えたら記載終了(中々僕らでは見ないですが)
(合計が1000億を超えたばあいと、軽微な工事が10件を超えた時は、7割に達しなくても記載終了)
その後に未成工事を金額の順に記載します。
その他にも配置技術者についても、金額によって現場専任が必要な場合他の現場と、工期が被っていると当然矛盾が生じるのでいい加減に記載すると当然問題があります。
しっかりチェックが必要です。
経審業者の方は、特に専門家に任せていただくことをお勧めいたします。
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