建設業許可取得後に必要なこと(標識)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業法には上記のように許可業者に標識を掲げることを規定しています。
さらに建設業法施工規則の中では
第二十五条法第四十条 の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業三 商号又は名称四 代表者の氏名五 主任技術者又は監理技術者の氏名2 法第四十条 の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
具体的には、店舗には縦35cm以上✕横40cm以上
現場には縦25cm以上✕横35cm以上
で上記施行規則25条に定められている内容を記載します。
国土交通省のPDFをご覧いただく方がわかりやすいと思います。
PDF(建設業標識)でご確認下さい。
許可取得後にお忘れなく掲示してください。
ピンきりで売ってますが、上記要件をクリアすれば自作でも結構です。
許可番号は更新年でかわるので、修正しやすいものが良いでしょう。
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