建設業許可申請(財産要件 一般許可)
建設業許可の要件に財産要件があります。
一般許可の場合は
- 1.自己資本が500万円以上あること
- 2.500万円以上の資金調達能力があること
- 3.直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
のいずれかに該当すること、となっています。
まず更新の場合は問題になりません。当然上記3に該当するからです。
問題は新規の時だけです。
1に該当する証明には、直前期決算の財務諸表において、純資産の合計が500万円以上あれば、確定申告書を提出すればOKです。
(税務署受付印のあるもの、写し+原本提示。電子申告の場合は、メール詳細を添付こちらは写しのみでOK)
※1について更に言えば、1期目決算前の新設法人の場合資本金が500万円あれば、特に証明の必要はありません。会社設立して建設業許可を取るなら当然資本金は500万円積んだほうが簡単いいでしょう。
次に2に該当する証明には、すごくシンプルで金融機関が発行する500万円の預金残高証明書を提出します。
※当然期限があって、残高日から4週間以内のものと決められています。
特定建設業の場合はもう少し要件が多いのでまた別に記載します。
建設業許可に関してはこちらを御覧ください。
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