特殊車両通行許可-新規格車

 

新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

国土交通省関東地方整備局HPより

どういうことか?

 

簡単に言えば、重さ以外は、一般規格の車両制限範囲内で、重さ(車両総重量)のみが20tを超える車両のことです。

 

上記のように高速道路や重さ指定道路以外は、許可が必要ですが、荷物が載っていない時やちょっとしか載せていない状態で、20t未満なら許可の必要はありません。(通常荷物を載せるためのものなので、当然必要になると思いますが)

 

トレーラーや軸距離なので細かいきまりがありますが、そのへんは、国土交通省関東地方整備局のHPを御覧ください。

 

新規格車の場合、特殊車両通行許可申請時に、新規格車として申請しますが、注意が必要なのは、新規格車に当たる車両でも、重さ以外の項目が一般基準を超える場合には、新規格車で申請できないというところです。

 

わかりやすい例を上げれば、新規格車に当たる車両が荷物を載せた状態で、長さが12m1cmになった時点で、新規格車としての申請ではなく、通常の特殊車両としての申請になります。(高さ、幅に関しても同じで、一般制限値を超えたらダメです。)

 

新規格車は、重さに関してのみの話なので、それ以外の項目は通常と同じです。

 

その他新規格車は、ルートを若干考えないと、オンライン申請や一括申請が出来ないケースもあります。(重さ指定道路しか通らない場合、国道が許可不要になり、オンライン申請が・・)

 

特殊車両通行許可について詳しくはこちらを御覧ください。

 

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