特殊車両通行許可申請(通行許可条件C,D)
以前書きましたが、特殊車両通行許可には、以下のように、重さ、寸法により条件が付される場合が有ります。
重さ
A条件 徐行などの特別な条件の付加なし。
B条件 徐行および通行禁止を条件とする。
C条件 徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D条件 徐行、通行禁止および当該車両に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車両が通行しない状態で、当該車両が通行することを条件とする。(道路管理者が別途指示する場合は、その条件も付加する。)
寸法
A条件 徐行などの特別な条件の付加なし。
B条件 徐行を条件とする。
C条件 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D条件 C条件のほかに、運行時間などの特別な条件が個別に付加される。
上記のように、車両、経路の選択によって道路管理者より条件が付される場合があります。
その中でも、C,D条件になると、誘導車をつけなければいけませんが、オンライン申請をやればわかるとおもいますが、すべての区間に条件が出るわけでは、ありません。
その場合、その条件がついた区間だけ、誘導をつければいいの?と言う疑問が出ますが、実際のところは?
原則、通行経路に、C、D条件を付された場合には、経路全区間に誘導車をつけなければいけません。
当然かなりの負担になるので、いかに条件がつかないルートを探すかも一つのポイントになります。
どうしても、その道路を通りたい場合でも、交差点を曲がって入るのか、まっすぐ入るのかでも変わってくるので、結構悩むところです。
当事務所では、色んな経路をチェックして、お客様の出来るだけご希望に添えるよう、提案させていただきます。
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