解体工事業許可主任技術者に必要な講習・試験
解体工事業許可の主任技術者に必要な資格がありますが、既存資格で1年の解体工事実務経験または、講習により主任技術者になれる場合があります。
以下京都府のHPから引用
次の国家資格取得者がこの講習受講すると解体工事業の主任技術者として認められます。
(1) 登録解体講習の実施団体
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
問い合わせ先 03-3555-2196
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 (2) 講習受講により解体工事業の主任技術者と認められる者
・一級土木施工管理技士(平成27年度までの合格者)
・二級土木施工管理技士(平成27年度までの合格者で種別を「土木」とするも のに限る。)
・一級建築施工管理技士(平成27年度までの合格者)
・二級建築施工管理技士(平成27年度までの合格者で種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
・技術士(二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に限る))
なお、登録解体講習の具体的な日程等については、実施団体にお問い合わせください。
登録解体工事試験について
(1) 登録解体工事試験の実施団体
公益社団法人 全国解体工事業団体連合会
問い合わせ先 03-3555-2196
東京都中央区八丁堀4丁目1番3号
なお、登録解体工事試験の具体的な日程等については、実施団体にお問い合わせください。
(2) この試験に合格した者は、解体工事業の主任技術者と認められます。
また、全国解体工事業団体連合会の行った平成17年度までの解体工事施工技士資格試験及び平成27年度までの解体工事施工技士試験の合格者も解体工事業の主任技術者と認められます。
解体工事の許可を取得なさる時は、上記講習・試験もご利用下さい。
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077-567-5985
080-3819-4909
又は
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滋賀県草津市南笠町1358番地3
河野(こうの)行政書士事務所
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