貨物軽自動車運送事業の届け出

 

運送業の中でも軽自動車や二輪は別の貨物軽自動車運送事業に分類されます。

一般貨物自動車運送事業は許可ですが、貨物軽自動車運送事業は届け出ですので

難易度はぐんと低いです。

 

車両

必要車両数 1台から始められます。

貨物車両(最大積載量・構造・乗車定員2名以下)

 

車庫

営業所から2km以内で車両全てを収容出来ること(一両あたり8㎡以上)

使用権限があること(誓約書のみ)

都市計画法等関係法令に抵触しないこと(農地法・建築基準法など)

 

休憩睡眠施設

従業員が有効に使用できる適切な施設

 

運行管理体制

適正な運営のため必要な管理体制

 

運賃料金

貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき、運賃料金設定(変更) 届出書を提出

料金表も同時に必要になります

 

運送約款

国土交通大臣の公示した標準約款を使用する場合には、提出不要(通常これを使います。)

 

事業用自動車連絡表(車両1台ごとに1枚必要)+車検証の写し(新車の場合は完成検査証の写し)

 

届け出なので特に問題がなければ即ナンバーを取得出来ます。

 

必要書類などはこちらの大阪運輸支局のHPからダウンロードしてください。

(記載例などもあります。)

 

当事務所は、代行料50,000円で承ります。(必要費用・消費税など別途必要)

 

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