産業廃棄物収集運搬業必要な変更届

 

産業廃棄物収集運搬業許可は許可後に変更届が必要な場合がございます。

 

基本変更後10日以内に届け出をしなければなりませんのでご注意下さい。

 

※登記が必要な事項については30日以内となっております。

 

届け出が必要内容は

 
  

・事業の一部廃止
  

 許可項目の減少や石綿含有を含むを廃止など

  

氏名または名称の変更

 

 法人の名称や婚姻による個人の氏名の変更の場合

 

政令で定める使用人または法定代理人の変更


 法人の場合政令で定める使用人(契約の締結権限等を持つ事業所の代表者的な立場に立つ使用人)を定めた場合

 

 ※法定代理人とは、代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者のことである。

 法定代理には、例えば本人が未成年者や成年被後見人である場合に、親権者や後見人といった法定代理人が本人に代わって法律行為を行うという私的自治の補充という機能を有する。(Wikipediaより)

 

法人にあってはその役員または 100 分の5以上の株主または出資者

 

 役員変更後届け出が必要ですが、更新まで放置してたなどよくあるのでご注意下さい。

 

住所および事務所ならびに事業場(駐車場を含む)の所在地(移転等)

 

 駐車場の変更も含みますのでご注意下さい。

 

その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

 

 特に車両の変更後届け出をお忘れなく

 

大津市内において、新たに積替え・保管を伴う収集運搬業の許可を受けたとき
 

となっております。

 
 忘れがちなので、ご注意下さい。

 

 当然5年ごとの更新を忘れると取り直しになりますので、ご注意下さい。(3ヶ月前から申請可能です。講習の受講が必須なのでお早めにご準備下さい。)

 

 こういった事も忘れがちなので、許可後の管理も含めて専門家にお任せいただくことをお勧め致します。

 

 当事務所では更新、講習のスケジュールも当然こちらで管理します。

 

 上記変更届等お忘れの場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請について詳しくはこちらを御覧ください。

 

建設業許可の依頼、ご相談はこちらのフォームから

  

又は

 

077-567-5985

 

080-3819-4909

 

河野(こうの)行政書士事務所

  

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※作成日2022/6/15時点の情報です