産業廃棄物処理業の許可
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目 次
- 滋賀県草津市南笠町1358-3
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産業廃棄物処理業の許可
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要となった固形物または液状のものです。その中で産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など下の資料1の2ページ目に揚げられているものです。また別に特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもので下の資料1の3ページ目に揚げるものです。(資料1 産業廃棄物とは)