契約書・合意書・示談書作成
生活の中で様々な約束が交わされていますが、口約束でも当然効力はありますし、いちいち契約書なんて作らないことの方が多いです。
しかし、場合によっては高額なものを取引したり、お金の貸し借り等後々トラブルにならないように、書面により残す必要性があります。いざという時には証拠が必要になるので、できる限り契約書の作成するべきです。
契約書も内容次第では、無効になる可能性もありますし決められたルールがありますのでしっかりチェックすることをお勧めします。
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河野(こうの)行政書士事務所