建設業許可申請
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まずは要点をまとめましたので当HPをご覧下さい。難しい…これどうなの?迷った時は、疑問点をお聞かせ下さい。
※お電話でご質問いただければ、よりわかりやすいと思いますので、お気軽にお電話下さい。
を作成しましたので、大まかな報酬額を確認したい方はご利用下さい。
目 次
建設業許可の新規・更新・変更(一般・特定・知事・国土交通省)すべてに対応。
当事務所は、他事務所との連携により、建設業許可に関してのノウハウが多数あり。
まずは、経管、専技などの必要要件をヒアリングさせて頂き、現在のお客様の状況から最適な提案をさせていただきます。
※こちらからお伺いしますので、京都・滋賀県以外の方もお気軽にご連絡下さい。近畿一円対応
ご依頼までは、一切お金はかかりませんので、安心してご相談下さい。悩みはさっさと解消しましょう。
不許可の場合報酬は頂きません。
許可後の更新、変更などアフターフォローもおまかせ下さい。
京都・滋賀 建設業許可申請、費用、要件、必要書類、書類の書き方など、簡単な質問でも、まずはお気軽にお電話下さい。(相談無料)
※近畿圏内対応します。
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滋賀県草津市南笠町1358-3
河野(こうの)行政書士事務所
建設業許可申請
一定の基準を超える工事には建設業法に基づき建設業許可を受けなければいけません。ここでの基準とは(軽微な建設工事)
①建築工事一式工事については、工事一件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
1.「木造」建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
2.「住宅」住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(国土交通相HPより)
*注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えて判断します。
*請負代金はいずれも取引に係る消費税を含んだ額です。
上記以上の工事には建設業許可が必要です。
*ここでいう建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(建設業法第2条2項)
*工事を伴わない維持管理業務や建売住宅の売買は建設業とはなりません。
また建設業許可を受けることによるメリットとして、信頼度UP、融資を受けやすくなる、大手の仕事の下請の仕事が受けられる、元請けができるなど工事以外の点でもメリットがあるので、まだ許可を取得してない場合是非取得することをお勧めいたします。時代はより一層企業に対して社会的責任を求めてくる傾向にあります。なので当然に許可が求められてくると思われます。要件の確認などの相談だけでもまずはお気軽にご連絡下さい。