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日本で外国人を雇用する場合、外国人が日本で就学する場合、外国人は自ら入国管理局に出頭し手続きをしなければなりません。
しかし一定の研修を受けて、許可を得た行政書士(申請取次行政書士)に依頼していただければ、本人は入国管理局への出頭が免除されます。我々申請取次行政書士に依頼していただければ、時間を取られることなく煩わしい手続きから解放されます。
その他、長年日本に住んでおられる外国人の方の帰化申請の手続きを行うこともできます。(必要な要件あり)
結婚、離婚、留学生の就職や外国人を日本に呼び寄せる場合など何でも当事務所にご相談下さい。
入管申請は最初に大きなミスがあると、挽回が難しい場合もあるので、できれば最初から専門家に相談することをお勧め致します。
在留資格・入管業務まずは無料相談から(^^)
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河野(こうの)行政書士事務所