トップに
戻る
在留資格(VISA申請)申請取次行政書士

English site  Site de Português  中国网站

 日本で外国人を雇用する場合、外国人が日本で就学する場合、外国人は自ら入国管理局に出頭し手続きをしなければなりません。
 しかし一定の研修を受けて、許可を得た行政書士(申請取次行政書士)に依頼していただければ、本人は入国管理局への出頭が免除されます。我々申請取次行政書士に依頼していただければ、時間を取られることなく煩わしい手続きから解放されます。
 その他、長年日本に住んでおられる外国人の方の帰化申請の手続きを行うこともできます。(必要な要件あり)
 結婚、離婚、留学生の就職や外国人を日本に呼び寄せる場合など何でも当事務所にご相談下さい。
 入管申請は最初に大きなミスがあると、挽回が難しい場合もあるので、できれば最初から専門家に相談することをお勧め致します。

1.申請取次行政書士に出来ること

2.在留資格認定証明書交付申請

3.在留期間更新許可申請

4.在留資格変更許可申請

5.永住許可申請

6.再入国許可申請

7.資格外活動許可申請

8.就労資格証明書交付申請

9.帰化申請

10.その他外国人の方に必要な手続き、書類作成など

11.報酬について



在留資格・入管業務まずは無料相談から(^^)

電話077-567-5985

携帯080-3819-4909

または
⇐こちらから

河野(こうの)行政書士事務所